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2ハワイでどんな罰金があるか知ってますか続き

2016.2.21 【】



前回では、横断歩道での罰金、車の助手席に乗った時の罰金、

子供の放置の罰金についてお話ししましたが、

今回はその続きの罰金についてお話しします。


日本では、お酒は20歳からOKですが

ハワイでは21歳未満の飲酒は禁じられております。

その為、スポーツバーや、クラブ、飲食店等での

アルコールを頼むことや、

ABCやウオルマート等のストアー等でのお酒の購入には、

免許証やパスポート等の写真の付いた

身分証明書の提示を求められます。


また、持っているお酒をビーチや公園を初め、

路上での飲酒も厳禁です。

よく、ビーチパーク等の公園で

バーベキューやピクニックをして楽しまれている姿をよく見ますが、

そこでの飲酒もだめなんです。


路上で、飲まずにアルコールのビンや缶を裸で持ち歩く事も

禁じられております。

日本では考えられないですよね。


それに、お酒に酔った状態で公共の場に行く事も

禁止されてますので、いい気分になって公園で騒いでいると、

警察に厳重注意されいやな気分になりますので、

どうか気を付けてくださいね。


日本では年齢確認の必要のない自動販売機での

お酒の販売もありますし、

飲食店でアルコールを頼む際も身分証明の提示無いですねー。


また、アルコール類を購入する場合、

ハワイでは買える時間帯が決まってるんです。

アルコールの買えない時間帯があるんですね。

法律では、アルコール類を販売できるのは、

午前6時〜深夜12時までです。

ホテルに戻って、ゆっくりお酒を飲もうと、

24時間のスーパーで購入しようと思っても、

お酒売り場はロープが張ってあったり、

幕がかかってますので、12時までに購入されてくださいね。



その他、飲食店でお酒の購入ができない店も多いんです。

ハワイでは、アルコールを取り扱えるライセンスの許可が無いと

アルコールの販売ができません。

その為、ライセンスの取得が出来なかったお店の多くは、

店内に自分で購入したお酒の持ち込みがOKの店が多いんです。

自分で、スーパーなどでアルコールを購入し、

そのお店に持ち込み食事と一緒に楽しむ事が出来ます。

私も持ち込んで食事をしに行くお店がありますが、

たまにいい気分になってお酒が足らなくなる事も多いなー。(笑)


また、飲酒運転の罰則は日本と同様にかなり厳しいですので、

本当に気を付けてください。

州の在住者のみならず短期滞在者や

観光客も変わりなく適用されます。

もし、飲酒運転で捕まったら、

最低48時間以上5日以内の留置所での拘束の他、

175ドル以上1025ドル以内の罰金も支払わなければなりません。


在住者は、その他に免許停止や、

アルコールに関してのカウンセリング、リハビリ等を受けさせられたり、

地域社会への奉仕活動もさせられたりするそうです。


お酒を飲んだら、

絶対に車の運転はしないでくださいね。








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